道路交通法では、追越車線を走り続けることは違反です。道路交通法第20条第3項では、追越車線は「追越しをする車両のみが通行すべき車線」と定められています。追越車線を走り続けると、第70条第1項の「車両通行帯違反」に該当し、6,000円以下の罰金又は3点の違反点数が科せられます。
追越車線を走り続けると、後続車両の進路を妨げ、事故の原因となる可能性があります。追越車線を走行する際は、追越しが終わったら速やかに左側の車線に戻るようにしましょう。
2026年 毎月の例会の御案内、連絡事項
7月5日(日)岐阜県 高山市 乗鞍岳 (5日は天候悪化のため、12日に延期します)
【7月12日の例会の桑名帰着時間の変更連絡】 土砂崩れ/通行止めにより、片道約+50分となり、
桑名帰着予定が、19:00⇒20:40に変更となりました。ご了承願います。
集合場所、バス乗場は、桑名駅前 サンファーレ前です。50名以上の場合は補助席使用になります。
7月例会は、出発時間は6時30分 。詳細は令和8年7月例会案内を参照ください。
【注意事項1】7月の乗鞍岳は気温10°前後です。防寒具(手袋、ダウンジャケット、レインウェア)を持参ください。
【注意事項2】登頂されない又は途中で引き返される方は、バス発車前迄に、畳平駐車場のバスに、お戻りください。
【提案事項1】桑名帰着をできる限り早めたいので、目的地到着前にバス内で昼食をとることを提案したいと考えています。
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