2026年 毎月の例会の御案内、連絡事項 3月15日(日)岐阜県可児市 鳩吹山(313m)と カタクリの群生地 (予備日は無し) 集合場所、バス乗場は、桑名駅前 サンファーレ前です。50名以上の場合は補助席使用になります。 2月例会は、出発時間は7時00分 出発です。 犬山市善師野駅から鳩吹山まで縦走し、麓のカタクリ群生地を見ます。 いつも御参加ありがとうございます。今回もよろしくお願いします。
道路交通法では、追越車線を走り続けることは違反です。道路交通法第20条第3項では、追越車線は「追越しをする車両のみが通行すべき車線」と定められています。追越車線を走り続けると、第70条第1項の「車両通行帯違反」に該当し、6,000円以下の罰金又は3点の違反点数が科せられます。 追越車線を走り続けると、後続車両の進路を妨げ、事故の原因となる可能性があります。追越車線を走行する際は、追越しが終わったら速やかに左側の車線に戻るようにしましょう。
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