2025年 毎月の例会の御案内、連絡事項 10月5日(日)愛知県 蒲郡/豊川 宮地山~五井山~御堂山~砥神山 (10月5日実施します、参加費:3500円) 集合場所、バス乗場は、桑名駅前 サンファーレ前です。 10月例会は、出発時間は7時00分 出発です。 いつも多数の参加ありがとうございます。今回は、三河湾と、 渥美半島・知多半島の展望が素晴らしいです。
道路交通法では、追越車線を走り続けることは違反です。道路交通法第20条第3項では、追越車線は「追越しをする車両のみが通行すべき車線」と定められています。追越車線を走り続けると、第70条第1項の「車両通行帯違反」に該当し、6,000円以下の罰金又は3点の違反点数が科せられます。 追越車線を走り続けると、後続車両の進路を妨げ、事故の原因となる可能性があります。追越車線を走行する際は、追越しが終わったら速やかに左側の車線に戻るようにしましょう。
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