道路交通法では、追越車線を走り続けることは違反です。道路交通法第20条第3項では、追越車線は「追越しをする車両のみが通行すべき車線」と定められています。追越車線を走り続けると、第70条第1項の「車両通行帯違反」に該当し、6,000円以下の罰金又は3点の違反点数が科せられます。
追越車線を走り続けると、後続車両の進路を妨げ、事故の原因となる可能性があります。追越車線を走行する際は、追越しが終わったら速やかに左側の車線に戻るようにしましょう。
2024年 当月・次月案内 連絡事項
4月7日(日曜)奈良県 吉野山(桜)宮瀧吉野歴史資料館、如意輪寺他
「実施しました。 57名参加」
5月19日(日曜)奈良県 大和葛城山(959m)”ツツジ” 「実施します。 会費は4000円です。」
6月 2日(日曜)「予備日:16日(日曜)」京都府 瓢箪崩れ山~三千院
2023年7月8日土曜日
追越車線を走り続ける車両の2分30秒後
登録:
投稿 (Atom)