道路交通法では、追越車線を走り続けることは違反です。道路交通法第20条第3項では、追越車線は「追越しをする車両のみが通行すべき車線」と定められています。追越車線を走り続けると、第70条第1項の「車両通行帯違反」に該当し、6,000円以下の罰金又は3点の違反点数が科せられます。
追越車線を走り続けると、後続車両の進路を妨げ、事故の原因となる可能性があります。追越車線を走行する際は、追越しが終わったら速やかに左側の車線に戻るようにしましょう。
2026年 毎月の例会の御案内、連絡事項
1月11日(日)三重県 青峰山(336m)、正福寺と伊勢内宮初詣
(予備日:1月18日 、会費5500円見当)
集合場所、バス乗場は、桑名駅前 サンファーレ前です。
1月例会は、出発時間は7時00分 出発です。
志摩半島の最高峰と奈良時代の古刹、そして新年の初詣はここ
いつも御参加ありがとうございます。今回もよろしくお願いします。
2023年7月8日土曜日
追越車線を走り続ける車両の2分30秒後
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