2023年7月8日土曜日

追越車線を走り続ける車両の2分30秒後



道路交通法では、追越車線を走り続けることは違反です。道路交通法第20条第3項では、追越車線は「追越しをする車両のみが通行すべき車線」と定められています。追越車線を走り続けると、第70条第1項の「車両通行帯違反」に該当し、6,000円以下の罰金又は3点の違反点数が科せられます。
追越車線を走り続けると、後続車両の進路を妨げ、事故の原因となる可能性があります。追越車線を走行する際は、追越しが終わったら速やかに左側の車線に戻るようにしましょう。

アメリカ橋 山川豊さんの歌唱です

奈良県 柳生街道 円成寺から春日大社までハイキング

By inshot アンドロイドスマフォ



By Scoopa Video アンドロイドスマフォ