道路交通法では、追越車線を走り続けることは違反です。道路交通法第20条第3項では、追越車線は「追越しをする車両のみが通行すべき車線」と定められています。追越車線を走り続けると、第70条第1項の「車両通行帯違反」に該当し、6,000円以下の罰金又は3点の違反点数が科せられます。
追越車線を走り続けると、後続車両の進路を妨げ、事故の原因となる可能性があります。追越車線を走行する際は、追越しが終わったら速やかに左側の車線に戻るようにしましょう。
2025年 毎月の例会の御案内、連絡事項
7月6日(日) 山梨県 青木ヶ原樹海 「予備日:7月13日」
集合場所、バス乗場は、右下の地図で確認ください。
7月例会は遠距離のため、出発時間は6時30分といつもより早い出発です。
いつも多数の参加ありがとうございます。
さて、来年度の例会について皆様の希望行先のアンケート提出をよろしくお願いいたします。
2023年7月8日土曜日
追越車線を走り続ける車両の2分30秒後
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