道路交通法では、追越車線を走り続けることは違反です。道路交通法第20条第3項では、追越車線は「追越しをする車両のみが通行すべき車線」と定められています。追越車線を走り続けると、第70条第1項の「車両通行帯違反」に該当し、6,000円以下の罰金又は3点の違反点数が科せられます。
追越車線を走り続けると、後続車両の進路を妨げ、事故の原因となる可能性があります。追越車線を走行する際は、追越しが終わったら速やかに左側の車線に戻るようにしましょう。
2026年 毎月の例会の御案内、連絡事項
9月6日(日)愛知県 茶臼山~萩太郎山~武節城址 (予備日:9月13日、会費5000円見当)
愛知県最高峰の茶臼山は、愛知と長野にまたがる雄大な自然を歩く!
集合場所、バス乗場は、桑名駅前 サンファーレ前です。50名以上の場合は補助席使用になります。
9月例会は、出発時間は7時00分 。詳細は令和8年9月例会案内を参照ください。
2023年7月8日土曜日
追越車線を走り続ける車両の2分30秒後
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