道路交通法では、追越車線を走り続けることは違反です。道路交通法第20条第3項では、追越車線は「追越しをする車両のみが通行すべき車線」と定められています。追越車線を走り続けると、第70条第1項の「車両通行帯違反」に該当し、6,000円以下の罰金又は3点の違反点数が科せられます。
追越車線を走り続けると、後続車両の進路を妨げ、事故の原因となる可能性があります。追越車線を走行する際は、追越しが終わったら速やかに左側の車線に戻るようにしましょう。
2025年 毎月の例会の御案内、連絡事項
11月2日(日)岐阜・長野 馬籠宿~妻籠宿~苗木城跡 (予備日:16日、費用:5500円)
集合場所、バス乗場は、桑名駅前 サンファーレ前です。
11月例会は、出発時間は7時00分 出発です。
歴史の道百選:木曽路中山道サムライロードをゆっくり探索し、苗木城も満喫しよう!
いつも御参加ありがとうございます。今回もよろしくお願いします。
2023年7月8日土曜日
追越車線を走り続ける車両の2分30秒後
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